2021-03-23 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第2号
特別用途食品の表示許可等の基準につきましては消費者庁次長通知において示しており、その中で必要な表示事項や禁止事項を規定しているところでございます。本通知はいわゆる今御指摘のWHOコードにおける表示の条項を踏まえた内容となっておりまして、表示許可を行うための審査においては、本通知に基づき、事業者に対し適切に許可、指導等を行ってございます。
特別用途食品の表示許可等の基準につきましては消費者庁次長通知において示しており、その中で必要な表示事項や禁止事項を規定しているところでございます。本通知はいわゆる今御指摘のWHOコードにおける表示の条項を踏まえた内容となっておりまして、表示許可を行うための審査においては、本通知に基づき、事業者に対し適切に許可、指導等を行ってございます。
特定保健用食品の許可申請及び機能性表示食品の届出に際しまして、それぞれ、特定保健用食品の表示許可等について及び機能性表示食品の届出等に関するガイドラインに基づきまして、表示しようとする保健の用途等や安全性に係る科学的根拠を説明する資料を提出する必要がございます。
なお一般の民間に関係のありまする、たとえばJISの表示許可等の関係につきましても非常に件数が多く、かつまた民間の中小企業等のものが相当多数ございます。